法改正、何が変わった?時間外労働と割増賃金の仕組みを説明します!
2019年4月に『働き方改革関連法案』が施行され労働基準法が改正されました。この改正で労働基準法における時間外労働の割増賃金率や残業時間の上限などが見直されました。
多くのアルバイトがシフト勤務(変形労働制)で働いています、この法律はアルバイトの方にも適用となります。アルバイトの勤務時間の管理をしっかりしておかないと残業代を正確に支払っていない等のトラブルに繋がる可能性もあります。
今回は、時間外労働と割増賃金について詳しく解説していきます。
この記事を読み終わるまでにかかる時間:4分
この記事を読んで分かること |
|
目次
- 残業時間の仕組みと割増賃金
- 残業時間の上限を規制
- 年次有給休暇取得の義務化はアルバイトも対象
- まとめ:シフト管理者は理解していて当たり前?時間外労働・割増賃金
- 無料で使えるシフト管理システム|Sync Up
残業時間の仕組みと割増賃金
割増賃金について解説する前に、まずは残業代の仕組みを改めておさらいしてみましょう。
残業代とは?
残業代とは、法定労働時間(1日8時間、1週間で40時間)を超えて労働を行った際に支給される残業手当のことです。通常の賃金に一定割合がプラスされた割増賃金が支給されます。
アルバイトが、シフトで決められた所定労働時間以上に働いたからといって、必ずしも残業代が発生するわけではありません。
例えば、1回のシフトで4時間働くと決まっていたときに、その4時間を超えて働いた場合、「1日8時間」の法定労働時間を超えない限り残業代は発生せず、4時間を超えて働いた分は割増賃金ではなく通常の賃金で支給されます。
割増賃金はどのように計算できるの?
割増賃金には、いくつかの種類が存在します。
- 時間外労働
- 休日労働
- 深夜労働
- 時間外+深夜労働
- 休日+深夜労働
時間外や深夜(22:00〜5:00までの間)に勤務させた場合、1時間当たりの賃金(=時給)×1.25倍、法定休日に労働させた場合には時給×1.35倍の割増賃金を支払う必要があります。また、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は、1.5倍増しとなります。
これは大企業ではすでに適用されていますが、中小企業に対しては猶予されていました。2019年の働き方改革関連法施行にともない、中小企業に対する猶予期間が2023年3月31日までとなることが決定しました。
各時間外労働条件に対しての割増賃金率をまとめたものが以下となります。
実際の計算例
上記の割増賃金率にも基づき、時給1200円の残業代の計算をすると・・・
1200円×1.25(時間外労働割増)×40=60,000円
残業代は60,000円となります。
④時間外+深夜労働の場合(月の残業時間40時間のうち10時間が深夜労働)
この場合の割増率は、深夜割増率 25%+時間外割増率 25%=50%で計算します。
1200円×1.5(時間外+深夜労働割増)×10=18,000円
1200円×1.25(時間外労働割増)×30=45,000円
18,000円+45,000円=63,000円
残業代は63,000円となります。
残業時間の上限を規制
改正前の法律では、残業時間の上限がありませんでした。(行政指導のみ)
この残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された「労働基準法」において、約70年ぶりに初めての改定となりました。大手企業は2019年4月からすでに施行済みで、中小企業への適用もその1年後の2020年4月に施行されています。
出典:厚生労働省「働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて〜」
残業時間規制のポイント
1. 残業時間の上限
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的で特別な事情がなければこれを超えることはできません。(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当)
2. 特別な事情がある場合
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。
年次有給休暇取得の義務化はアルバイトも対象
2019年4月より、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に、付与の日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。これは、正社員か非正規社員に関わらず適用されます。アルバイトでも、年次有給休暇付与日数が10日以上という条件を満たせば対象です。
具体的には正社員、契約社員、週30時間以上勤務のパート・アルバイトで、雇入れの日から起算して半年間継続して勤務し、全労働日数の8割以上を出勤していれば、年10日の有給休暇が付与され、取得義務の対象となります。
週の所定労働日数が4日かつ所定労働時間が30時間未満などのアルバイトやパートも付与の対象となっており、その場合は労働日数に応じ日数を計算して付与します。
ちなみに、個人事業主として従業員を雇っている場合でも同様に適用する必要があります。「法人じゃないから関係ない」なんてことないのでご注意を!有給休暇は条件を満たしていれば、日本で労働しているすべての方へ付与することが雇用主に義務付けられています。それは個人事業主でも法人でも変わりません。
まとめ:シフト管理者は理解していて当たり前?時間外労働・割増賃金
「知らなかった」では済まされない残業代の未払い。昨今、中小企業から大企業問わず、多くの企業が厚生労働省から残業代を含む割増賃金の未払いについて指摘を受けています。
これまで中小企業には猶予されていた割増賃金制度が2023年から中小企業においても導入されることや、残業代の上限規制についてなど、労働基準法を雇用者側がきちんと理解し、労働者に正当な報酬を支払う義務があります。この改正により、中小企業は今後、就業規則の見直しも必要になるかと思います。猶予期間の間に社内でも体制を整え、しっかり準備を進めていく必要があります。
冒頭にもお話したとおり今回お話した制度すべてが、正社員でなく非正規社員・アルバイトにも適用されますので、シフト管理を通じて残業時間や割増賃金についても適切に管理しなければなりません。
無料で使えるシフト管理システム|Sync Up
労働時間の管理は慎重にやらないといけませんが、そんなに時間をかけていられないという方。「Sync Up」には人件費を抑えて利益を最大化することを目的としてシフト管理を効率的かつ簡単に行うことができるエッセンスが詰まっています。
スマートフォンからシフトを提出
スタッフはスマートフォンからシフトを提出するこができます。「Sync Up」はユーザーインターフェースにこだわっており、直観的で使いやすさを重視した画面構成となっています。週ごと・月ごとなどシフト作成頻度に合わせて提出期間の設定も可能なので、スタッフは自分の都合に合わせた自由なシフトを組むことができるようになります。
シフトが簡単に作成できる
シフト作成は転記いらず、自動反映のためとても簡単に行うことができます。「時間を削る」「日程を調整する」だけでシフト表が完成するので、従来よりも大幅に工数を減らし短時間で作成が可能です。シフト表もシンプルで色分けされた見やすいレイアウトのため見やすいです。作成頻度も自由に変更可能なので、短いスパンで細かいシフト管理にも対応可能です。
ヘルプの調整が簡単になる
ヘルプの調整もとても簡単に行うことができます。「ヘルプ調整・募集シフト」機能により、人手が余ったときの他店への応援や、ヘルプ要請に対してシフトの応援が画面上で完結します。店長同士でのヘルプのやり取りも1クリックで完了し、ヘルプが確定すると同時にスタッフにもヘルプの情報を通知されるので、連絡漏れがありません。
他店舗との連携も強い「Sync Up」は非常にオススメなシフト管理システムです。シフト管理は誰にでもできる仕事ではなく、店の利益を左右する重要な業務です。毎月のシフト作成でお悩みの方はぜひ導入を検討してみて下さい。