アルバイトの法定労働時間は?休憩時間は給料換算されるの?正しい労働時間のルールを知っておこう

 執筆: Sync Up  更新 2023/06/09 17:50:29

労働基準法に則って、アルバイトに適切な労働環境を提供することは必須です。しかし、細かいルールや分かりにくい法律ばかりで、「結局どうすればいいのか分からない…」と感じている人も多いと思います。

  • アルバイトの勤務時間に上限はあるの?
  • アルバイトに残業をお願いするのは違法?
  • アルバイトの法定労働時間は社員と同じ?
  • アルバイトの休憩時間はどのように扱えばいいの?

など、労働に関するお悩みはありませんか?
この記事では、「アルバイトの労働時間に関する法律や残業時間のルール、注意点」について詳しく紹介しています。ややこしい法律も分かりやすく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

 

アルバイトの法定労働時間は?

アルバイトの法定労働時間を知っていますか?
アルバイトに限らず、従業員の勤務時間は労働基準法で定められています。
勤務時間の把握は、シフト管理において最重要項目です。
また、法定労働時間を超えてしまったときの、ルールについても説明していきます。

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アルバイトの勤務時間は1日8時間が原則

法定労働時間とは、労働基準法32条で定められている労働時間のことです。


労働基準法32条によると、労働時間の上限は、「1日8時間」「週40時間」が原則になっています。
よく混同している人がいますが、「所定労働時間」とは、まったく関係ないので注意しておきましょう。

所定労働時間は「従業員と会社で契約した労働時間」のことです。そのため、会社ごとに所定労働時間は異なりますが、法定労働時間はどの会社であっても「1日8時間」「週40時間」が原則となります。

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法定労働時間を超えるのは違法?

法定労働時間は「1日8時間」「週40時間」と法律で決まっており、オーバーした場合違法となります。
法定労働時間を超えて労働させる場合、あらかじめ労働組合と使用者で書面による36協定を締結する必要がございます。

法定労働時間を超えると、「法定時間外労働」に分類されます。
この「法定時間外労働」とは、残業のことです。

法定時間外労働にも、上限や割増賃金などのルールがあるため十分理解する必要がございます。

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残業時間について

残業時間も労働基準法で、ルールが定められています。
お金を払えば、いくらでも残業が許されれるわけではありません。
そもそも勤務時間の原則は「1日8時間」「週40時間」です。
できる限り残業がない状態が望ましいですが、繁忙期や局所的な人員不足により仕方のない場合もあるでしょう。
そんな時のために、正しい残業時間のルールを知っておきましょう。

残業時間は2種類ある

残業時間には、「法定内残業時間」と「法定外残業時間」の2種類があります。

  • 法定内残業時間…
    「所定労働時間」は超えているが、「法定労働時間」は超えていない残業
  • 法定外労働時間…
    「法定労働時間」を超えている残業


雇用契約を結ぶときに定めた、所定労働時間を超えていても、法定労働時間を超えていなければ、割増賃金は発生しません

例えば、シフトでは6時間勤務のところ、残業をお願いして7時間勤務になっても、法定労働時間である「1日8時間」を超えていないので、所定賃金だけの支払いになります。

また、法定労働時間を超えて働いてもらうには、労基法36条に定められている36協定を結ぶ必要があります。

残業の上限は「月45時間」「年360時間」

残業にも労働時間と同じく、上限が定められています。
割増賃金を支払えば、いくらでも働かせていいわけではなく「月45時間」「年360時間」が残業の上限です。

法定労働時間である「1日8時間」「週40時間」のどちらかでも超える勤務時間は、すべて時間外労働に分類されます。

法定内残業時間については、割増賃金の支払い義務はありません。
法定外残業時間には割増賃金が必要になり、所定賃金の1.25倍以上が義務付けられています。

また、法定外残業時間が月に60時間を超える場合は、1.5倍以上の割増賃金が必要なので注意しておきましょう。

 

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アルバイトの労働時間に関する注意点

アルバイトの法定労働時間である「1日8時間」「週40時間」だけを注意していればいいわけではありません。
アルバイトとのトラブルを防ぐには、雇用側がルールを把握しておくことが重要です。
ここからは、労働時間の上限以外にも気をつけるべきポイントを紹介していきます。


掛け持ちの場合は、合計で「1日8時間」「週40時間」まで

アルバイトを掛け持ちしている人もいるでしょう。
法定労働時間は、合計の労働時間で計算されます。

掛け持ちをしている人には、他の勤務先の労働時間も把握しておきましょう。


また、割増賃金は「後から雇用した会社」に支払う義務が発生します。
その理由は、「後から雇用した会社」はアルバイトを掛け持ちしていることを知った上で、採用を判断できるからです。

フルタイムのアルバイトを他の勤務先でしている人には、短時間でも割増賃金が発生してしまいます。
雇用契約を結ぶときには、必ず掛け持ちを確認しておきましょう。

 

忙しくても休憩時間は必須

どれだけ忙しくてもアルバイトに休憩時間を与えることは、法律で定められています。

労働時間が6〜8時間の場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えることが必須です。

また、9時〜18時のシフトで休憩時間を与えずに、17時に早上がりしてもらうことは、休憩時間を与えたことになりません。

必ず労働時間の間に、休憩してもらいましょう。
30分休憩を2回与えるなどの、休憩時間を分散することは問題ありません。

 

18歳未満のアルバイトに対する制限

18歳未満の人は、22時から翌日5時の間に働くことは、原則として禁止です。
ちなみに「高校生」かどうかは関係なく、あくまでも年齢が基準とされています。

そのため、18歳の誕生日を迎えた後は、高校生でも深夜に働くことは法的に問題ありません。
法律とは関係ありませんが、高校生を雇うときには、学校がアルバイトを認めているかもチェックしておきましょう。

雇用できる年齢の下限は15歳ですが、15歳の誕生日を迎えても3月31日までは雇用できません。
つまり、15歳を迎えていても春休みの中学生などは雇用できないことも覚えておきましょう。

 

まとめ:法定労働時間は「1日8時間」「週40時間」が原則!


労働基準法で定められている法定労働時間は、「1日8時間」「週40時間」が原則とされています。

法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合、あらかじめ労働組合と使用者で書面による36協定を締結する必要がございます。

また、法定外残業時間にも「月45時間」「年360時間」の上限があります。

特に注意するべきことは、アルバイトを掛け持ちしている場合は「総労働時間」で計算することです。

掛け持ちの場合は「後から雇用した会社」が割増賃金を支払うことになるので、雇用契約のときに必ず確認しておきましょう。

法定労働時間には、細かいルールや複雑な法律が定められていますが、正しく把握していないとトラブルに発展する可能性もあります。

お店のためにも、アルバイトのためにも、法令を遵守した適切な労働環境を提供することが大切です。

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