【2023最新版】アルバイト・パートの労務管理ツール4選!
目次
労務管理とは
労務とは労働に付随する関連業務で勤怠管理、給与計算、保険手続き、安全衛生管理など従業員をサポートする業務になります。
労務管理は労務を行う上で必要な「労働条件」や「職場環境」を整備し、労務関連の法律を遵守できるよう社内制度を管理運用していくことです。
いわゆる経営資源における「ヒト・モノ・カネ」のヒトに関わる部分を管理する業務であり企業経営の中枢となる業務の一つと言えるでしょう。
労務管理の業務内容
労務は人事労務と呼ばれることがあるように人事業務の一環で人事と労務を兼任している会社も少なからずあります。
ですが業務領域としては人事は評価や採用といった従業員自体に対する業務が主であるのに対して、労務は就業規則や職場環境の整備など組織に対しする業務が主となります。
具体的な労務管理の業務内容としては以下が挙げられます。
1 : 就業規則の整備
労働基準法では、
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
とされており、アルバイトなども含め10人以上を雇用している場合就業規則を作成して厚労省へ届け出る必要があります。内容についても同じく89条で規定されており、労働基準法に準じて就業規則を作成するのは労務管理の最も基本的な業務の一つになります。
2 : 労働契約の締結
従業員を雇用する際の労働契約は労働契約法に基づいて締結される必要がありは労務管理の重要な業務の一つです。
また労働契約を締結するに際して労働基準法第15条で規定されている通り、使用者は労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を必ず明示しなければなりません。
労働条件の通知に関しては以前は書面での通知が義務付けられていましたが法令改正によりFAXやメール、SNSなどでの通知も可能になりました。
3 : 労働条件の管理
配置転換や昇進などに伴う労働条件の変更などに関しては従業員との合意が必要となります、一部昇給など条件の変更に不利益がない場合については暗黙の合意がなされているとみなされているものもあります。
しかし減給や労働時間の変更など不利益にあたる可能性があるもについては明示的に合意をする必要がありますので注意が必要です。
それらの労働条件の変更に伴うシステムへの反映や通知なども労務管理の業務となります。
4 : 勤怠管理、給与計算
従業員の労働状況を把握しそれらに合わせて給与額を計算することも労務管理の重要な業務です。
勤怠管理については労働基準法・労働安全衛生法で定められた項目を決められた形で管理する必要があり、労働安全衛生法に基づいて長時間労働の是正や産業医面談などの調整も行います。
勤怠管理に基づいて給与を計算することになりますが、時間外や深夜、休日勤務などの手当の計算など複雑になりがちなので給与計算システムなどを導入するとよいでしょう。
5 : 各種保険・福利厚生の管理
雇用者は従業員に対して以下の保険に加入させる必要があります。
(1)労災保険
(2)雇用保険
(3)健康保険
(4)厚生年金
(5)介護保険(40歳以上)
これらの加入手続きを進めるのも労務管理の業務の一つになります。
また従業員の働きやす環境を作るために福利厚生の設置も労務管理の業務です。
6 : 労働時の安全衛生管理
労務管理の中でも安全衛生管理は労働安全衛生法により義務付けられている重要業務となります。事業所単位でその事業場の業種、規模等に応じて必要な管理者の選任の義務があり安全衛生の確保や健康保持促進のための対策を講じる必要があります。
定期健康診断やメンタルヘルスチェックの実施を行い、また各種ハラスメントの防止対策なども安全衛生管理業務の一環となります。
労務管理の基本項目【法定三帳簿】
労務管理の基本項目として「法定三帳簿」があります。法定三帳簿とは名前の通り労働基準法にて定められた帳簿で、労働者の情報を記載した「労働者名簿」、支払った賃金について記録する「賃金台帳」、労働者の労働状況を記録する「出勤簿」の3つです。(出勤簿については労働基準法では明確に作成規定がされておりませんが厚生労働省より行うべき対応が通達されております。)
なお、法定三帳簿は全て事業所ごとに作成・保管が義務付けられており同じ会社でも事業所ごとに別に作る必要があります。
1 : 労働者名簿
労働者の氏名や採用日など労働者の情報を記録するための帳簿で、雇用形態に関わらず雇用している全ての従業員を対象に作成する必要があります。
労働基準法107条にて、
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
と規定されている帳簿になります。
記載すべき事項については厚生労働省令にて定められており、以下の9項目となります。
(1)労働者の氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの年月日
(8)退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9)死亡の年月日及びその原因
様式についても厚生労働省のHPよりダウンロードして使うことができます。
ただし、記載内容がきちんと記載されているのであれば管理しやすい様式でも問題ありません。
2 : 賃金台帳
労働者へ支払った賃金を記録しておく帳簿になります、こちらも労働者名簿同様全ての従業員を対象に作成する必要があります。
労働基準法108条にて、
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない
と規定されている帳簿になります。
こちらについても記載すべき事項については厚生労働省令にて定められており、以下の10項目になります。
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
こちらも厚生労働省のHPより様式をダウンロードして使うことができますが、
労働者名簿同様記載事項がきちんと網羅されていれば管理しやすいフォーマットで管理することができます。
3 : 出勤簿
労働者の労働状況を記録しておく帳簿になります。
こちらについては労働基準法に明確な作成規定はないですが109条の賃金その他労働関係に関する重要な書類にあたり厚生労働省が記載すべき事項を定めています。
(1)出勤簿やタイムレコーダー等の記録
(2)使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類、
(3)残業命令書及びその報告書
(4)労働者が記録した労働時間報告書等
こちらは記載様式などはなく上記の項目を記載したものを自由に作ることができます。
労務管理業務で注意すべきこと
労務管理業務は業務の幅が広いだけでなく機微な情報を扱うことも多く、また関連法案も多岐に渡りますので、しっかりとポイントを押さえておかないとコンプライアンス違反や訴訟問題などに発展する可能性もあります。
特に注意したい3点について以下に記載させていただきます。
1 : 法令遵守
労務管理業務には労働基準法や労働組合法など労働関連法だけでなくマイナンバー法やプライバシー保護法なども関わってきます。
2019年の働き方改革などは比較的記憶に新しいかと存じますが労働関連法は時代に合わせて随時改正されております。
しっかりとキャッチアップしツールなどを活用して法令遵守するように心がけましょう。
2 : 情報管理
近年個人情報の流出が事件になることが多々ありますが、労務管理もその可能性を孕んでいることを意識して情報管理を徹底することが必要です。
また法定三帳簿などのように一定期間保管が必要な書類などもありデータとして取り扱うことも多いことから、
セキュリティのしっかりしたツールの導入などを進めることで業務改善を図るなども検討の余地があります。
3 : 時代の変化に合わせた改善
新型コロナウィルスの感染拡大によりリモートワークなど新しい働き方が急速に広まっています。
また、労働基準法についても時間外労働の割増率についての猶予措置が2023年に終了するなど、労務を取り巻く状況は絶えず変化しています。
より従業員の働きやすい環境を整えるためには常に時代の変化を捉え先回りして労働環境の整備を進める意識が必要になります。
労務管理ツールを導入するメリット
前述の通り勤怠管理や給与計算、各種保険や安全衛生管理など従業員の生活に関わってくる業務も多く小さなミスでも多大な影響を及ぼすこともあり得ます。
そこで労務管理業務においてミスを減らし業務を効率化するには労務管理ツールが欠かせません。
特に勤怠管理や給与計算など個別の業務に特化したものではなく統合的に労務管理業務を行える労務管理システムには以下のようなメリットがあります。
1 : 書類作成業務の効率化
労務管理業務には労働条件通知書や法定三帳簿など含め多くの書類を作成することがありますが、
それぞれフォーマットも複数ありまたマイナンバーなど従業員からの提供が必要なものも多々あります。
それらを回収して個別のフォーマットに合わせて書類を用意していとしていると非常に非効率になってしまいます。
労務管理ツールを活用することでわざわざ従業員から一度回収せずとも従業員側で密から入力することが可能になったり、勤怠管理などから自動で必要なデータを収集し必要なフォーマットに整えるといったことを行うことができます。
2 : 申請手続きの電子化
一部の手続きにはなりますが電子申請に対応した機能をもつ労務管理ツールを利用することで、
今までわざわざ手続きを行うために書類を作成して提出に行っていた業務をオンラインで完結することができるようになります。
電子申請に必要な書類への情報入力は自動化されているものが多く申請書類を作るといった業務も効率化できます。
3 : 法改正対応の手間削減
労働が非常に多くの人に関わることであり時代や環境の変化に応じて度々法改正が行われます。
法改正のたびに管理書類や入力ツールなどを切り替えていくことは大変非効率になってしまうだけでなくミスの温床になってしまいます。
労務管理におけるミスはコンプライアンス違反を起こしてしまいやすいことから慎重に対応していくことが求められますが、
労務管理ツールを使うことでツール側でミスがないようプロセスを作られることで安全に対応することが可能となります。
労務管理カオスマップ公開
1.ジョブカン労務HR
ジョブカン労務HRは全ての労務業務を自動化・効率化するためのソリューションです。各種帳票作成の自動化や従業員からの自律入力、電子申請だけでなく各種書類手続きの進捗やToDo管理なども可能です。SSLやDB暗号化に加えアクセス元のIP制限や操作履歴などセキュリティもしっかりしており情報を一元化して管理することができます。
特徴 |
● 各種帳票作成の自動化・電子申請対応 |
● 各種手続きの進捗管理やToDo管理 |
● 金融機関と同等のデータ暗号化プロトコルSSLを採用 |
従業員5名まで無料
料金(有料版):400円~/スタッフあたり
2.オフィスステーション
オフィスステーションはアラカルト型人事労務クラウドソフトとなっており年末調整や給与明細、マイナンバー管理など必要な機能を個別に組み合わせて使うことができます。また従業員側の手続きはスマホ一つで完了する手軽さと運用に乗るまでしっかりとしたサポート体制があります。またセキュリティについても金融機関並みの仕組みを導入されています。
特徴 |
● 欲しい機能だけ選べるアラカルト型 |
● 専門知識を有した社会保険労務士有資格者や実務経験者によるサポート |
● 「ISO/IEC27001・ISO/IEC27018」の認証取得 |
登録料 110,000円
料金(有料版):440円~/スタッフあたり
3.freee人事労務
freee人事労務は労務管理に関わる全ての業務を一気通貫で管理できるのでお金に関わる業務のプレッシャーや手作業を削減し業務効率を改善することができます。また、従業員の等級変更による手当や給与の変更などイレギュラーな業務についても可視化され今日、今月やるべきことが明確になり、アラートでお知らせする機能もあるので抜け漏れも減らすことができます。
特徴 |
● 労務各手続きで共通で使用する情報は一回の入力で完了 |
● 法令や税制改正には自動で対応 |
● 最新セキュリティ技術と高水準のシステム運用体制 |
従業員30名まで無料
料金(有料版):110円~/スタッフあたり
4.クラウドハウス労務
クラウドハウス労務は株式会社Techouseが運営するセミオーダー型クラウド業務⽀援サービスです。入社手続き・雇用契約・年末調整等の手続きのデジタル化はもちろん人事データを一元管理しエンゲージメント向上や離職率防止に向けた施策を打つことを可能にします。またセミオーダー型として最適な業務設計支援をした上でカスタマイズも実現します。
特徴 |
● 入社手続き・雇用契約・年末調整等の手続きのデジタル化 |
● 人事データを一元管理 |
● セミオーダー型としてシステムのカスタマイズ |
従業員30名まで無料
料金(有料版):110円~/スタッフあたり