トラブル防止!シフト勤務と変形労働時間制について解説します

 執筆: Sync Up  更新 2023/06/09 17:36:12

労働基準法では、基本的に週5日、1日8時間と規則的な勤務を原則としている中で、シフト勤務での働き方は変則的で、法律の中では「シフト勤務」という言葉は存在しません。

 

シフト勤務は、サービス業や深夜営業を含む営業形態の業種でよく取り入れられている勤務形態です。シフト制を導入してシフト管理を行う企業では、管理がややこしく悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回は、シフト勤務の具体的な内容と、労働基準法での位置付けに関して説明いたします。

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シフト管理のトラブル防止

 

 この記事を読んでわかること
  • 変形労働時間制は、シフト勤務の期間ごとに労働時間が決められている
  • 法律で規定された労働時間を超えて働いた場合は、残業代を支払う必要がある
  • シフト管理者は変形労働時間制を理解しておくことが重要!

 

 

目次


 

そもそもシフト勤務とは?

 シフト勤務は主にアルバイトが勤務するときによく見られます。24時間営業しているコンビニやスーパー、ファミリーレストランなどをはじめ多くの業種で取り入れられている勤務形態です。
この「シフト勤務」とは、勤務時間が1種類のみではなく、日ごとや一定の期間ごとに複数のパターンの勤務時間を用意し、交代制で勤務させる形態のことで、労働基準法で定められる「変形労働時間制」に位置付けられています。

 

時間外・休日労働実施するためには労働基準監督署へ届出が必要

 法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、就業規則や時間外労働、休日労働に関する協定(労使協定・36協定)の範囲の労働時間・期間を定め、労働基準監督署への届け出が必要となっています。

また、労働日や労働時間が不規則な場合は、勤務日時を「シフト表」などにして各変形期間の始まる前まで通知する必要があります。

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変形労働時間制とは

「変形労働時間制」とは、労働時間を月単位や年単位で調整することにより、繁忙期などで勤務時間が一時的に増えた場合でも、時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度のことを言います。

 

ただ変形労働時間制の場合でも法律で規定された労働時間を超えた分は、企業は残業代としてきちんと支払う必要があります。変形労働時間制は、1週間単位・1ヵ月単位・1年単位と期間ごとに労働時間が決められています。下記にそれぞれの期間ごとの特徴を解説します。

 

1週間単位の変形労働時間制の場合

 1週間単位のシフト勤務の場合は、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で1日に10時間まで労働させることができると定められています。1週間の中で繁閑の差がある業種に適している制度です。

 

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合

 月初と月末など週ごとに繁閑に差がある業種に適しています。
1ヶ月単位のシフト勤務の場合は、月によって月間の日数が変わるためそれに準じて就業時間も変わることに注意する必要があります。1ヶ間を変形労働時間制の期限とした場合、下記の表の月間の日数ごとの法定労働時間以内で、就業時間を定めるとよいでしょう。
1週間の労働時間が40時間を超えていても、1ヵ月の労働時間が労働基準法で定められている規定の時間内であれば、労働基準法違反にはなりません。

【月間の日数による就業時間】

1ヶ月単位の変形労働時間制の就業時間

 

1年単位の変形労働時間制の場合

 1年を通して季節等によって月ごとに繁閑に差がある業態に適しています。
1年単位のシフト勤務の場合、1ヵ月単位のシフト勤務同様に、週の労働時間40時間で計算します。
例えば繁忙期に就業時間を伸ばしたり、何日かの連続勤務での対応することも可能です。

閑散期には逆に出勤日数や就労時間を減らすことで、年間の就業時間数が年間法定労働時間内に収まるように設定します。年間の法定労働時間数は、下記の表になります。

 

【年間の日数による就業時間】

1年単位の変形労働時間制の就業時間

 

 

変形労働時間制をうまく運用できていないケース

 変形労働時間制を正しく運用できていないケース例として、以下のようなものがあげられます。

  • 各単位の期間中にシフト表を変更している場合
  • 各単位の期間開始より以前に、シフト表の通知が十分に行われていない場合


本来であれば対象期間の開始前に確定したシフトは、期間の途中では変更することが認められていません。にも関わらず、確定したシフトを変更しつつ運用しているというようなケースには「変形労働時間制」が適用されないのです。


制度の運用が適切に行われていなければ、本来の労働基準法通り1日8時間、週40時間を超える労働時間について、時間外手数料の支払いが必要となってきます。
※変形労働時間制を適用していても深夜割増賃金の支払いは必要となります。

会社側で認識していないところで未払いの残業代が発生している、ということにも繋がりかねません。

 

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シフト管理の重要性

さまざまな業種に導入されている「シフト勤務」ですが、複数の労働者の勤務時間が異なるため、シフト管理は難しくなるかと思います。管理者側がしっかりとシフト勤務と労働基準法の理解ができていなければ、労働者側が法定労働時間を超えて働いてしまう可能性があります。

雇用者側のミスで正当な報酬が支払われなかった場合、労働者側が不利益を被ることに加え、会社全体の社会的信用が損失されることにもつながります。

そのためには正しくシフト管理をすることが重要となってきます。さらに正しくシフト管理をすることにより、時間帯や日によっての過不足が明確化され、不要な人件費を支払っていいないか、経営者側の視点でも見直すことにもつながるのです。

 

 

まとめ:シフト作成の基本 シフト表をエクセルで作るコツ!

時期によって繁忙期、閑散期がある業種にとっては、変形労働時間制を導入すれば残業代などの深夜割増賃金に充てていたコストを抑制することも可能です。また労働者側にも、総労働時間の減少などのメリットが期待できます。


労働者にとっても、管理者にとっても正しいシフト管理を徹底し、ホワイトな環境で働くためにも、一度シフト管理システムを導入されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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